静岡法人会青年部会とは

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静岡法人会 事務局

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町4-1

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静岡法人会 青年部会 会則

名称

第1条
本青年部会は、一般社団法人静岡法人会青年部会と称し、事務所を一般社団法人静岡法人会(以下本会という)事務局内に置く。

会員

第2条
本青年部会の会員は、本会会員の事業所に勤務する企業経営者及び経営管理者と目される役員または社員で、 青年部会の趣旨に賛同する満50歳以下の者を以て組織する。なお役員は満51歳以下とする。

目的

第3条
本青年部会は、一般社団法人静岡法人会の定款に定める目的に従って、青年としての新鮮な感覚とたくましい行動力を以て 会員相互の啓発をはかり法人会活動を推進すると共に、次代経営者の育成並びに会員相互の親睦を図ることを以て目的とする。

事業

第4条
本青年部会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員企業の健全な発展を目指して、経理・経営能力・税務知識の向上を図るための研修会等を開催する。
会員企業の相互啓発を促進し、協調と連帯を深める各種事業を行う。
法人会活動への積極的な協力をするとともに、必要に応じ本青年部会としての意見を具申する。

加入

第5条
本青年部会に入会を希望する者は、所定の書式により加入の申し込みをし理事会の承認を受ける。

退会

第6条
会員は、次の事由により会員資格を喪失する。
本青年部会会員資格の年齢制限に達した場合。
諸々事情により会への参加が不可能になった場合。

除名

第7条
本青年部会の体面を傷つけ、または、その目的遂行に反する行為を行った場合理事会の決議により除名することが出来る。

役員

第8条
本青年部会に次の役員を置く。
部会長 1名
副部会長 若干名
室長 若干名
理事 若干名
監事 2名

役員の選任

第9条
理事及び監事は、総会において会員の中から選出し、部会長・副部会長・室長は理事の互選により選任する。
2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

役員の職務

第10条
会長は、本青年部会を代表し、所務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、委員会を分掌し、委員長、副委員長を兼務する。
4.監事は、業務及び経理を監査し報告する。

会議

第11条
会議は、総会・理事会及び常任理事会とし、部会長がこれを招集する。
議長は、会長もしくは会長が指名した副会長がこれに当たる。
総会及び理事会・常任理事会は、出席者の過半数の同意を得て議決する。

事業年度

第12条
本青年部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

会計

第13条
本青年部会の経費は、会費と本会補助金をもってこれに充てる。
ただし必要と認められる場合には、臨時会費を徴収することができる。

顧問・相談役・直前部会長

第14条
本青年部会に顧問、相談役及び直前部会長を置くことができる。
部会長の職を退任した者は、直前部会長職として2年間活動し
51歳未満の者は引き続き相談役とすることができる。

報告

第15条
本青年部会の収支予算及び決算は、事業計画及び事業報告と共に本会に報告する。

年会費

第16条
本青年部会の会費は、年額18,000円とし、毎年5月末までに納入する。
但し途中入会の会費は4月〜6月 18000円 7月〜9月14000円
10月〜12月 11000円  1月〜2月 5000円  3月無料 とする。

付則

1.本会則の改廃は、総会で決議のうえ本会に報告する。
2.本会則に定めなき事項は、理事会において協議決定する。
3.本会則は平成元年2月16日より施行する。
4.令和 6年 4月一部改正